健診・保健指導について

TOP | 健診・保健指導について

社員の健康管理は経営のリスクマネジメント

健康を意識することは法令でも定められています

なぜ健診・保健指導がリスクマネジメントになるの?

そもそも社員にも事業所にも健康を意識することは法令で定められていますが、さらに社員の健康管理をすることが会社の生産性向上を目指す経営手法「健康経営」とつながるため、日ごろから社員の健康状態に目を配ることがリスクマネジメントの1つとなります。

どんな法令で定められているの?
「健康経営」とは?

健診さえ受けていれば、「健康経営」につながるの?

健診を受けて社員の健康管理をすることが大切です。
社員の健康管理の手助けをするツールの1つとして、医療保険者である協会けんぽへ健診結果データを提供いただくと、特定保健指導「健康サポート」のご案内や「ヘルスアップ通信簿」を作成しています。

「ヘルスアップ通信簿」についてもっと知りたい
特定保健指導「健康サポート」について

健診結果データは提供しないといけないの?

健診結果データの対象者や提供項目のご提供は法令で定められていますので、ぜひ、ご協力ください。
また、ご提供いただくことで受けられるメリットもたくさんあります。

どんな法令で定められているのかもっと詳しく
健診結果データを提出するとどんなメリットがあるの?

健診結果データはどうやって提供するの?

健診の種類によっては手続きが必要です。健診には種類があり、大きく分けて「定期健診(事業主(者)健診)」「特定健診(協会けんぽの健診)」があります。健診項目に大きな相違はないのですが、定期健診の場合は健診結果データを協会けんぽに提供いただく必要があります。特定健診の場合は自動で健診結果データを協会けんぽが取得します。

健診の種類についてもっと知りたい
健診結果データ提供についてもっと詳しく知りたい
健診結果データの提出方法について知りたい 


健康を意識することと法令とのかかわり

そもそもどんな法令で定められているのかを知りましょう

健康を意識することは、どんな法令で定められているんですか?

事業所には、社員が安全で健康に働けるために社員の健康管理を行う責務があります。(安全配慮義務:労働契約法第 5条)
また、社員にも、自身の健康状態に注意を払い、事業所が社員を守るべく講じる安全・衛生についての措置に応じなければなりません。(自己保険義務:労働安全衛生法第 26条)
これらの法令を遵守するために、健診や保健指導が深く関わってきます。

健診や保健指導と「健康経営」にはどのような関わりがありますか?


「健康経営」には社員の健康状態の把握が不可欠です。
そこで、健康状態を把握するために健診や保健指導が大いに役立ってきます。
事業所と社員が協力して受診率 100%を目指し、「健康経営」につなげていきませんか?

健康診断を受けて健康管理をしましょう

健康診断には種類があり、その健康診断によって法令が異なります

健康診断には種類があり、その健康診断によって法令が異なります。

健康診断の種類と定められている法令

  • 定期健診(一般健診)
    1年ごとに1回、定期的に医師による健康診断を行うことを、労働安全衛生法にて事業所に対し義務付けています。費用も事業所負担となり、「事業主(者)健診」とも言います。※一般健診の種類として「雇い入れ時の健康診断」「特定業務従事者の健康診断」「海外派遣労働者の健康診断」「給食従業員の検便」があります。その他、特殊健診もあり、業種によっては年2回の健診が必要です。
  • 特定健診
    高齢者の医療の確保に関する法律で定められ、実施主体は協会けんぽ等の医療保険者です。
    メタボリックシンドロームに起因する生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症(高脂血症))の予防を目的に、40歳から74歳までを対象とした健診です。

※定期健診(一般健診・事業主(者)健診)と特定健診の検査項目は、概ね一致しています。
労働安全衛生法に基づく健康診断(定期健診)が特定健診よりも優先されるため、協会けんぽなど医療保険者が加入者の定期健診の受診を確認することにより、特定健診の全部または一部を行ったとみなされます。

協会けんぽの(特定)健診をご紹介します。

生活習慣病予防健診

  • 対象者は35歳から74歳の被保険者です。
  • 年度中1回のみ、協会けんぽが契約している健診機関で受診できます。
  • 健診項目は、労働安全衛生法の定期健診+胃がん・大腸がん検診がセットになっており、最大5,282円(令和5年4月から)と大変お得な健診です。
  • 健診の種類、検査内容はこちら
  • 申し込み方法は、「健診機関一覧表」から健診機関を選び、健診機関に直接、ご予約をお願いします。
    健診機関一覧表
  • 予約方法はこちら 

健診結果データ提供について

協会けんぽ加入の事業所様は「事業主(者)健診」結果データを協会けんぽへご提供ください

定期健診(事業主(者)健診)を受けているだけではダメなのでしょうか?

健診結果データの提供をいただくことで、協会けんぽをフル活用した健康づくりをしましょう!

労働安全衛生法による定期健診(事業主(者)健診)の健診結果データを協会けんぽへご提供ください

健診結果データを協会けんぽへご提供いただくと、特定保健指導対象者のご案内が可能です!
国から協会けんぽ等医療保険者に対し、メタボリックシンドロームに着目した特定健診や特定保健指導の実施が義務付けられています。
特定健診の健診項目は、労働安全衛生法に基づく健康診断(定期健診)の項目に含まれているため、重複して健診を受けていただく必要はありません。
一人でも多くの方の健康保持増進のため、事業主様に対し、事業者健診結果データの提供をお願いしています。


健診結果データ提供をすると、どんなメリットがありますか。

このようなメリットがあります。
特定保健指導のお知らせをお送りすることができますので、社員の皆さまに健康で長く勤務いただける地盤固めができます。
生活習慣病を予防することで、医療費の増加を抑制することができます。
それに伴い、協会けんぽ愛知支部の健康保険料の上昇を抑制することにつながります。
インセンティブ制度について詳しくはこちら

データ提供は義務でしょうか。また、個人情報は大丈夫ですか?

データ提供は、法律で定められています。
また、法令による提供の場合は、個人情報保護上の責任を問われることはありません。

【参考条文・抜粋】
高齢者の医療の確保に関する法律(特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条
2.保険者は、加入者を使用している事業者又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者にかかる健康診断に関する記録の写しを提供するように求めることができる。
3.前二項の規定により、特定健康診査もしくは特定保健指導に関する記録または健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
個人情報の保護に関する法律(第三者提供の制限)
第二十三条
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
1.法令に基づく場合…(略)


データ提供の対象者は?

40歳から74歳までの協会けんぽの加入者(被保険者)で、協会けんぽの健診(生活習慣病予防健診)を受診されていない方や生活習慣病予防健診以外の健診を受けた方が対象です。 

データ提供に必要な項目は?

健診機関名、氏名(カナ)、生年月日、性別、受診年月日、既往歴、自覚症状、他覚症状、服薬歴、喫煙歴、身長、体重、BMI、腹囲、血圧、肝機能( GOTGPT、γ -GTP)、空腹時血糖(又はヘモグロビン A1c、随時血糖)、尿検査(尿糖、尿たんばく)、脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

定期健診結果の提出はどのようにすればよいですか。

「健診機関を通じてご提供いただく方法」と「事業所様から直接ご提供いただく方法」の2パターンがあります。

健診機関を通じてご提供いただく方法

「事業者健診結果の提供に関する同意書」(紙媒体)をご提出ください。
「同意書」はこちら          

  1. 協会けんぽで対象者を抽出し、同意書にご記入いただいた健診機関へデータ作成依頼
  2. 健診機関から協会けんぽへ健診結果をデータ提供 

事業所様から直接、健診結果をご提供いただく方法

事業所様から健診結果のコピー(紙媒体)または健診結果データ(CD)のいずれかを、協会けんぽへご提出ください。

  1. 紙データで健診結果をご提供いただく場合
    協会けんぽから、特定健診対象者(40歳~74歳)を抽出して事業所様へお知らせします。
  2. 対象者を確認し、健診結果のコピーと、個人ごとに質問票兼同意書を添付して協会けんぽへお送りください。
    「質問票 兼 同意書」はこちらから

協会けんぽの特定保健指導「健康サポート」について

協会けんぽ愛知支部では、無料で特定保健指導を受けることができます!

特定保健指導「健康サポート」とは何ですか?

特定保健指導「健康サポート」はメタボリックシンドロームに着目した生活習慣の改善を目指すものです。

※産業医の医師面談や健診後の医師との面談とは区別しています。

また、協会けんぽ愛知支部の特定保健指導「健康サポート」は無料で受けることができます!
対象になられた方の、特定保健指導の受け方についてはこちらをご覧ください。
特定保健指導(健康サポート)について


「保健指導に関する個人情報の共同利用」とは?

健診を受けると受診者へ「保健指導に関する個人情報の共同利用について」のご案内が同封されます。これは特定保健指導を行うにあたり受診者に確認いただくもので、対象の方を事業所へお知らせします、という内容です。(共同利用をしないとして回答された場合は、受診者本人へ特定保健指導をご案内いたします。)
協会けんぽが特定保健指導を実施するにあたり、生活習慣の改善が効果的な社員の方を事業所へお知らせしており、ご担当者様へはその社員の方々へ特定保健指導を受けていただくようにお声がけや、日程調整などをお願いしております。
何を共同利用するのかというと、
  1. 保健指導対象者のお名前、特定保健指導や血圧・血糖に関する未治療者の受診勧奨について
    ※健診結果データや、相談内容は共同利用いたしません。
  2. 共同利用者の範囲
    保健指導対象者が勤務する協会けんぽ加入の事業所と、協会けんぽ
  3. 共同利用の目的
    事業所:健康経営の推進のため
    協会けんぽ:加入者の健康保持増進のため
  4. 個人情報の管理についての責任者
    全国健康保険協会愛知支部

 以上4つの項目において、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知りうる状態に置いているときは、協会けんぽは本人の同意を得なくても、事業所へ提供することができます。(個人情報保護法第23条第5項第3号)


「出張出前講座」を行っています

健診結果の見方や禁煙、食生活などの健康講座を保健師や管理栄養士を派遣して行います。
社員の皆さまに健康に興味を持っていただき、生活習慣に役立てていただくために、ぜひ、ご活用ください!


生活習慣病予防健診を受けて特定保健指導の対象となった場合、いつごろにお知らせが届くの?

生活習慣病予防健診を受診された方は、早くて受診から 3か月後に事務所へ対象者様をお知らせします。  
定期健診(事業者(主)健診)を受診の場合は、健診結果データが協会けんぽに届くのに時間がかかる可能性があります。
生活習慣病予防健診を受診していただくと、健診結果データ提供のお手間はかからず、特定保健指導の対象者様をお知らせすることができます。

営業所が複数あり、一同に集まって特定保健指導を受けるのが難しい場合は、どうすればいいですか?

健診当日または結果が出次第、特定保健指導を受けることができる健診機関を選んでいただく方法がおすすめです。(リンクの「保健指導」の項目で確認できます。)
生活習慣病予防健診実施機関一覧
また、協会けんぽ愛知支部での面談や、お持ちのスマートフォン等を使用したWEB面談も可能です。
ご希望の際は、協会けんぽ愛知支部保健グループ(052-856-1490代表)「音声ガイダンス」にてお問い合わせください。

音声ガイダンスについて


社員さんに特定保健指導を受けていただくためのポイント!

  •  特定保健指導を実施している健診機関で受診をするのがお勧めです。予約時に、健診機関サイドへ「対象者へは、特定保健指導を受けるよう声をかけてください」とお願いしておきましょう。
  • 健康経営で社員さんの健康に関する方針として、元気で長く働いていただけるように、健診の受診や特定保健指導を受け入れていることを社員さんへ説明しましょう。

特定保健指導を受けられたかについて会社へ報告いただくようにすると、特定保健指導の実施率を把握しやすいですね。